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2008年の法改正以降は車の後部座席でもシートベルトの装着を義務付けられるようになりました。
現在では高速道路の入り口や出口で警察が立っていて、取り締まりの対象になっており切符も切られてしまいます。
でも、今でも後部座席にシートベルトがないクルマってありますよね?
うちの旦那は仕事用にホンダの軽自動車「アクティ」に乗っていますが、この車には後部座席にシートベルトがもとから付いていません。
ほとんどの場合、助手席にもうひとり載せるくらいなのですが、何かの折に後部座席に人が乗ることがあります。そういった時に、シートベルトを締めてもらうことができないため、「これって、道路交通法の違反では?」という疑問がありました。
この記事では、同様の悩みをお持ちの方のために、「後部座席にシートベルトが付いていない車は取り締まりの対象なのかどうか」について詳しく解説していきます。
シートベルトが後部座席に元からない車の場合
結論から言ってしまうと、シートベルトを装着しようにも、シートベルトがないクルマの場合、シートベルトを装着する義務はなく違反にもなりません。
まぁないものはつけられないので当然ですね。
シートベルトは法律で取り付けなければならないと定められていて、現代の発売されている新車ではシートベルトがない座席はありませんので、そういったことはありえないのですが、法律で定められる前はメーカーの自由でした。
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日本国内では軽バンなどの座席が取り外せるような商用車などで、シートベルトがないクルマも存在します。
そして旧車と呼ばれるクルマでは、前席もシートベルトがない場合は前席も装着しなくてもいいですし、あっても2点式のシートベルトがついている場合もあり、そういうときは2点式のシートベルトを装着する義務があります。
シートベルトがない?登録年式に注意!
シートベルトがついていない場合でも気をつけないといけないのが、登録年式。
1969年以降のクルマには自動車メーカーが前席にシートベルトを装備する義務があり、後部座席については1994年以降が装備義務ができました。
もしそれ以前に作られたクルマの初年度登録が遅れていた場合は、シートベルトがなかったとしても装着義務違反になり、切符を切られてしまう可能性があります。おそらく警察もそこまで見ないとは思いますが違反であることはおぼえておいた方がいいでしょう。
それ以外のケースではシートベルトがないクルマでは装着しなくても違反にはなりません。
まとめ
旧式の軽バンなど後部座席にシートベルトがない車の場合、普通道路でも高速道路でも、道路交通法で違反になることはありません。
ただし、1994年以前に作られた車の初年度登録が遅れた場合は装着義務違反になる可能性があるので注意が必要です。
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